遺言書作成

 人が亡くなると、その人の持っていた財産をどう分けるか、相続人全員で決めなければなりません(遺産分割協議)。誰が相続人になるかは、民法で決められており、思いもよらない人が相続人となることがあります。相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効です。遺産分割協議がまとまらないと、相続財産は長年放置されてしまうことになります。

 近年、よく聞くようになった空き家・空地の問題は、相続の手続きを放置しているうちにどんどんと相続人が増えてしまい、権利関係が複雑になって処分が難しくなってしまった、というケースが見受けられます。

 相続の手続きはできるだけ早くに済ませるべきです。しかし、遺産分割協議の場は紛糾することも多く、まとまらない事が珍しくありません。仲が良かった家族が相続をきっかけに仲違いすることになってしまうのは非常に悲しいことだと思います。

 そこで、「遺言書」を書いてみてはいかがでしょうか?遺言書には法的な効力があり、原則的には遺言書の内容が優先されますので、遺産の奪い合いを防ぐことができます。

 最近は「終活」の一部としてエンディングノートを残される方が増えてきています。しかし、エンディングノートには法的な効力はありません。相続時のトラブルを防ぐため、もし「エンディングノートを書こう!」と思っている方や、「すでにエンディングノートは書いた!」という方はぜひ遺言書も併せて書いておくことをお勧めいたします。

遺言書には自筆証書遺言(手書き)と公正証書遺言(公証人が作成)があります。

  自筆証書遺言
メリット
  • 費用がほとんどかからない
  • 内容を秘密にできる
  • 証人が不要
デメリット
  • 書き方を誤ると無効とされる恐れあり
  • 偽装、変造される恐れあり
  • 遺言の紛失の恐れがある
  • 「検認」手続きが必要

 

  公正証書遺言
メリット
  • 要件不備によって無効とされる不安がない
  • 偽造、変造の恐れがない
  • 検認手続きが不要
デメリット
  • 公証人手数料、証人手数料などの費用がかかる
  • 遺言の内容が公証人、証人には知られてしまう。

 

自筆証書遺言でも、公正証書遺言でも、効力は変わりませんが、確実に安心、安全なものを残しておきたい方には公正証書遺言をお勧めします。公証役場(センター)で公証人が作成する遺言書です。しかし、必要書類の収集や、公証人の方との調整は時間がかかります。また証人が必ず二人以上必要です。ご相談していただければ、必要書類の収集、公正証書遺言の原案の作成、SLAの行政書士が証人になること、ほぼ全ての手続きの代行が可能です。

 また、あまり費用をかけたくないので、手書きの遺言書(自筆証書遺言)を書きたいと思われている方も多いと思います。しかし法的に有効な遺言書とするには民法に定めた書き方を守る必要があります。何も知らずに書くと、無効となってしまう場合や、かえって相続人間のトラブルを招いてしまうこともあります。したがって、自筆証書遺言を書く際は、しっかりと、ご自身で注意すべきことを守って書く必要があります。

 SLAが年に数回開催している無料の「遺言書作成講習会」では相続の基本的な知識と具体的な遺言書の書き方をテーマとしています。年に数回開催していますので、ご興味がある方はお問い合わせください。

報酬の目安
公正証書遺言の作成支援:6万円~
※実費等(印紙代、証紙代、交通費等)は含まれておりません。

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