任意後見

 認知症や知的障がいのある方など、判断能力が不十分な方々を支援するために、成年後見制度というものが平成12年からできました。判断能力が低下すると預貯金や現金等、財産の管理や、契約等の法律行為を自分で行うことが困難となります。また、悪徳商法の被害にあう可能性も高くなります。このような方々のために、代わりに財産を管理したり、契約をしたりすることで支えていくのが成年後見制度です。

 成年後見制度では、大きく二つに分けて法定後見任意後見の二つがあります。

 法定後見制度・・・認知症等がすでに進行している方を保護するために家庭裁判所が適切な後見人等(後見人、保佐人、補助人)を選任します。そしてその人が本人に代わって、財産管理や契約などを行います。

 任意後見制度・・・判断能力がしっかりしているうちに、将来自分の財産管理や身の回りの契約を行ってくれる人(任意後見受任者)と公正証書で任意後見契約書を作成しておくことです。本人が元気なうちは任意後見受任者が本人のサポートを行います。そして本人の判断能力が衰えたときに、任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。任意後見監督人が選任されたときに、任意後見受任者から任意後見人となり、任意後見契約の効力が発生します。任意後見監督人は、任意後見人が契約どおりに後見事務を行っているかどうかを、監督します。

 後見人等は財産管理と契約(介護サービスや施設入所契約、入院契約等)を本人に代わって行う重責を担います。その人を自分で選んでおけることが任意後見契約の最大のメリットといえます。法定後見では、後見人等は家庭裁判所が決めるので、誰が後見人になるか自分で決めることはできません。

 SLAでは、任意後見契約書作成のお手伝いを致します。信頼できる人と今のうちに任意後見契約を結びたいという場合には、ご相談ください。また、SLAの行政書士が任意後見受任者となることもできますので、ご相談ください。

  任意後見 法定後見
本人の判断能力 しっかりしている 既に低下している
後見人等の選任 本人が決める 家庭裁判所が決定
後見人の業務 契約で定める 本人の保護最優先
後見人の報酬 契約で定める 家庭裁判所が決定
効力発生時期 任意後見監督人の選任時 後見人の審判の申し立て
 

報酬の目安
任意後見契約書の作成支援   5万円~
任意後見受任者        月額1万円~
任意後見人          月額3万円~
※実費等(印紙代、証紙代、交通費等)は含まれておりません。

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