法定相続情報制度概略

平成29年5月29日から全国の登記所で「法定相続情報証明制度」が始まりました。この制度を利用することで、各種の相続手続きに必要となる戸籍謄本を何度も出し直す必要がなくなります。相続手続きがいくつもある場合に、同時に進めることができ、時間短縮につながります。

1.必要書類の収集(戸籍謄抄本や住民票の除票の写し)

2.法定相続情報一覧図の作成

3.申出書の記入・登記所へ申し出

4.法定相続情報一覧図の写し(認証文付き)の交付

戸籍謄本の束の代わりとして各種相続手続きで利用することができます。無料で必要な通数を取得できます。しかし、登記官が必要通数が妥当か確認することができるとされています。返信用封筒と郵便切手を同封することで郵送によることもできます。

申出をする登記所は以下のいずれかです。
①被相続人(亡くなった人)の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地

注意点
※相続の各種手続きにおいてのみ利用可能。したがって「家族関係の調査」などでは利用できません。


2018年02月12日